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Concept

申請や手続きが滞りなく進むようにお手伝いしています

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ご相談者様に応じて、最適なサポートとご提案をいたします

長野市の行政書士法人として、ご相談者様の不安や要望に寄り添い、安心して手続きをご依頼いただけるよう、確実な手続き業務を行います。建設業界などで必要とされる各種手続きについて、豊富な経験と確かな知識を活かし、相談者様一人ひとりに最適なサポートやご提案をしています。建設業許可や経営事項審査の手続きを自力でしようとすると、時間がかかったり、手続きが煩雑で挫折してしまったり、申請が通らなかったりすることも。私どもにご相談いただければ、円滑に手続きが進み、ご相談者様は安心して本業に集中することができます。
Service

本業に集中していただけるよう、面倒な手続きを代行いたします

建設業許可や経営事項審査、入札についてお気軽にご相談ください

  • 手続きが円滑に進むようお手伝いします

    1
    個人事務所ではなく法人として業務を行っておりますので、安心してご相談いただけます。また、有資格者が多数在籍しておりますので、手続きを確実に進め、ご相談者様のご要望やお悩みに的確にお応えすることができます。
  • 社会保険についてもご相談いただけます

    2
    ご相談者様のご要望にワンストップで対応できるよう、社会保険労務士事務所を併設しています。社会保険について不安や手続きがございましたら、建設業の手続きなどと併せてご相談ください。
  • 経営事項審査にも対応しております

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    国や自治体が発注する公共工事の受注をご検討されている方は、経営事項審査の手続きについてもご相談いただけます。法律の確かな知識を活かし、的確に手続きが進むようお手伝いいたします。全国から非対面での「経営事項審査」の手続きをお受けいたします。
Q&A

相談者様からの疑問や不安に一つずつ丁寧にお答えします

建設業許可を取得すると、決算から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。 では、次のような場合はどうなるでしょう。 決算日は12月31日、許可を取得したのが3月。この場合は許可を取得した年の12月31日決算から変更届を提出するのでしょうか。 答えは 許可を取得する前の、12月決算から提出する必要があるです。 許可取得していない時点での決算について、変更届は必要ないと考えがちですのでご注意ください。

新規許可の際に500万円の要件があることはご存知の方も多いかと思います。 具体的には 自己資本額が500万円以上あること 500万円以上の資金調達能力があること となっており、決算書の貸借対照表の純資産が500万円以上か、残高証明書、融資証明書等を提出することになります。そこで、新規許可を受けて、その後業種追加を申請する場合なのですが、1回以上更新をしていない場合、業種追加の申請の際に、上記の要件を満たすことが必要ですので、ご注意ください。

建設業法では営業所には専任技術者を置くとされているます。その役割は営業所において、請負契約の適正な締結と履行を確保を図るものとされ、現場に出ることは想定されておりません。但し、下記の通達のとおり、一部現場の主任技術者となれる場合があります。

H15.4.21 国土交通省総合政策局建設業課長通知(国総建第18号)

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第7条第2号においては、建設工事の請負契約の適正化を図り、発注者を保護すること等を目的に、建設業の許可の要件として、建設業者は営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされている。

一方、建設業においては、これまで以上に生産性の向上が求められており、これに伴い建設業者において技術者の配置及び運用に対する関心も高まっていること等から、今般、当該営業所における専任の技術者の取扱いについて下記のとおり明確化したので、通知する。

営業所における専任の技術者(以下「営業所専任技術者」という。)については、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)[別添]【第7条関係】2.(1)(以下「ガイドライン」という。)において、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされているところであるが、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。)となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。

なお、ガイドラインにおいては、営業所専任技術者として申請のあった技術者が会社の社員の場合は、出向社員であっても、当該技術者の勤務状況、給与の支払状況、当該技術者に対する人事権の状況等により専任性が認められれば、営業所専任技術者として取り扱うこととされているところであるが、営業所専任技術者が本取扱いにより工事現場における主任技術者等となる場合であっても、当該技術者は、主任技術者等としての立場においては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であるので、念のため申し添える。

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困りごとやご要望に対応できる豊富な経験を発揮

古谷さん COCORO行政書士法人1
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  • 行政書士23

    社会保険のご相談や経営に関するコンサルティングにも対応します

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    建設業許可取得のメリット・デメリットをご相談者様の状況に応じて分かりやすく説明いたします。許可を取得される際には、そのメリットをご相談者様にご実感いただけるよう、手厚くサポートいたします。建設業許可を取得するメリットとしては、会社としての信頼度が大きく向上すること、請け負える仕事の種類・上限額が増えることで受注数・受注額がアップすること等が挙げられます。