Service

建設業許可取得後の変更手続きもご相談いただけます

新規から変更まで建設業許可に関するあらゆる手続きをサポート

建設業許可の新規取得から変更手続きまで、長野市にて手厚くサポートするCOCORO行政書士法人を営んでいます。全国から非対面で「経営事項審査」業務を受注します。建設業許可を取得したらその許可が半永久的に有効というわけではありません。今後も建設業として会社を存続させるためには、許可取得後5年ごとに更新手続きを行う必要があるのです。

また、更新を行う場合は期日満了までの30日前までに手続きが必要となりますが、もし手続きを忘れてしまうとせっかく取得した許可が失効となるため注意が必要です。

できる限りのサポートを

相談者様のご希望や状況に応じた建設業許可申請を行います

建設業といっても個人で営業されている方から大規模な経営をされている方まで幅広くいらっしゃいますので、それぞれの状況に合わせた申請をご提案しています。例えば、大きな会社から下請けとして依頼を受けている場合、発注元から建設業許可を取得するように促される場合がございますので、新規で取得できるように書類の準備から作成、提出まで一貫してサポートいたします。
法律の知識とこれまでの経験を活かし、相談者様の会社がより安定した経営を続けていただけるような付加価値の高いサービス提供に努めています。これまでにも、建設会社を中心に建設業許可の申請や更新、入札への参加といった手続きをメインで行ってきましたが、申請書類を作成するときには相談者様の会社の財務や経営状況までしっかりと把握する必要がございますので、相談者様一人ひとりの状況に合わせた経営面に関するアドバイスができます。建設業許可や経営事項審査のご相談と併せて、会社の経営についても気軽にご相談いただけます。

建設業に関するあらゆる手続きや申請をお手伝いします

建設業を営む相談者様が安定した受注と経営を続けていただけるように、法律面で手厚くバックアップいたします。建設業許可を取得されたら、さらに安定した受注を求めて公共工事への入札への参加を希望される会社様が大変多くいらっしゃいます。しかし、建設業許可を取得したからといって、どの会社でも入札に参加できるのではなく、経営事項審査を受ける必要があるのです。そこで、経営事項審査を依頼する前の必要書類である経営状況分析申請を相談者様に代わり行います。

経営状況分析は、国土交通省より登録を受けた審査機関が行うものであり、その結果である経営状況分析通知書を経営事項審査時に提出します。経営事項審査が円滑に進むように、経営状況分析申請書類の準備から提出まで行いますので安心してご依頼やご相談ができます。

許可を失効させないように期限内にお手続きを完了いたします

有効期限内に更新手続きができるようにお手伝いしますので、更新手続きについてもご依頼いただけます。建設業許可を取得しておくと会社としての知名度や受注アップに繋がりますが、信頼性を保つためにもその期限が5年と定められていますので、更新手続きを行わなければせっかく取得した許可が失効となるため注意が必要です。運転免許証のように更新手続きが近づいてくればお知らせを受けられますが、建設業許可証については有効期限に関するお知らせが来ませんので、期限については相談者様自身で管理する必要があるのです。

申請から更新までお任せいただくと、相談者様に代わり更新の準備や期限管理を行いますので安心して本業に集中していただけます。更新手続きの際に必要な事業年度終了報告や各種変更届などをご用意いただく必要があります。

許可内容に変更があったときは速やかに変更手続きを行います

建設業許可を申請したときから変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行っていますので安心してお任せいただけます。「建設業許可は5年ごとに更新だからそのときに変更内容を申請して更新手続きをすればいいだろう」とお考えの方もいらっしゃいますが、変更届を出していないと更新自体ができなくなってしまう恐れがあるため、変更が生じた段階で速やかに手続きを行う必要があるのです。例えば、会社の称号や所在地、資本金額などに変更が生じた場合は、変更届提出の対象となりますので、「変更届が必要かどうか自分で判断がつかない」という場合には、ご相談いただければ対応いたします。

また、変更後定められた期間内に変更届を提出する必要がございますが、変更内容によって提出期限が異なるため注意が必要です。

非対面で「経営事項審査」業務を受注するための流れ

  • 1
    書類を送付
    1 決算書と別表16をPDFにて送付してもらう    
    ※別表16は、計上した減価償却費の計算根拠として、確定申告書に添付する別表
    ※兼業があれば、売上を建設業と建設業以外で分けてもらう
  • 2
    経歴書を作成
    直近1期分の、工事経歴書を作成してもらう
  • 3
    委任状を郵送
    委任状に押印後、郵送してもらう
  • 4
    分析を受ける
    経営状況分析を受ける
  • 5
    申請を受ける
    5 経営規模評価申請を受ける(弊所の管轄外であれば、他の行政書士に復委任)    
    ※電子申請が導入される2022年以降(予定)は管轄外でも当法人のみで対応可能

サービス・報酬額一覧

建設業許可に関するご相談・要件診断 無料
上記以外のご相談 30分毎 2,750円
建設業許可(新規・知事・一般) 154,000円(別途実費 9万円)
建設業許可(新規・知事・特定) 198,000円(別途実費 9万円)
建設業許可(更新・知事) 66,000円(別途実費 5万円)
建設業許可(業種追加・知事) 66,000円(別途実費 5万円)
建設業許可(新規・大臣・一般) 187,000円(別途実費 15万円)
建設業許可(新規・大臣・特定) 231,000円(別途実費 15万円)
建設業許可(更新・大臣) 110,000円(別途実費 5万円)
建設業許可(業種追加・大臣) 110,000円(別途実費 5万円)
建設業変更届出(事業年度終了・知事) 38,500円
建設業変更届出(事業年度終了・大臣) 55,000円
建設業変更届出(経営業務管理責任者) 22,000円~
建設業変更届出(専任技術者) 22,000円~
建設業変更届出(役員・その他) 22,000円~
経営状況分析申請 44,000円
経営規模等評価申請および総合評定値請求申請66,000円 66,000円
建設業変更届出(事業年度終了)+経営事項審査申請 132,000円~154,000円(別途実費 11,000円~)
入札参加申請 33,000円
※上記報酬額には日当・消費税は含まれておりますが、実費は別途必要となります。

業務の依頼について

業務の依頼につきましては、当ホームページのメールフォーム又は、お電話(026-214-2382)、若しくはFAX(026-214-2387)にてお願い致します。

報酬額のお支払いについて

業務着手時に、当事務所報酬額の半額を着手金をお支払ください。申請時に報酬額の残りの半額と登録免許税や許可手数料等の実費をお預かりいたします。

キャンセル等について

業務着手後のキャンセルにつきましては、原則として受け付けておりません。申請前におきましては使用前の実費はご返金致しますが、報酬はご返金致しません。また、申請後のキャンセルに関しては、報酬及び実費のご返金は一切できませんので、御了承下さい。